業務中に熱中症が発症した場合、作業環境、労働時間、作業内容、医学的要件など総合的に考慮され、仕事と熱中症の発症との間に相当因果関係が認められれば労災認定されます。
具体的には、以下の点を中心に医学的要件と併せて判断されることになります。
① 仕事をしている時間帯や場所に、熱中症となる原因があること(当日の気温・作業環境など)
② その原因と熱中症との間に因果関係があること(症状や発症までの時間など)
③ 仕事と関係ない、他の原因によって発症したものでないこと(持病などではない)
当協会において、熱中症を発症し実際に労災申請した、以下のような事例がございます。
「既設建設建物の改修工事現場にて作業中、朝から30℃を超す暑さの中、ヘルメットを被り、長袖、長ズボンの作業着で作業をしていたところ、昼過ぎ頃から筋肉が痙攣を起こし始め、その後複数回嘔吐したため、作業を中断して病院を受診、熱中症と診断された。」
なお、当該事例では、療養補償給付と休業補償給付が労災保険より給付されました。
厚生労働省が公表した、令和4年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)によりますと、令和4年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、827人(前年比266人・47%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、熱中症による死亡者数は30人(前年比10人・50%増)であり、およそ半数が建設業(14人)で発生しています。
熱中症対策として一般的には、こまめに水分・塩分を補給すること、暑さを避けこまめに休憩をとることが挙げられますが、以下記載URL にて詳細な対策が案内されていますのでご参考いただきまして熱中症予防にお役立てください。
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(厚労省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001100768.pdf