加入申込

お申込の流れ

一人親方労災の特別加入をご希望の場合は、下記のいずれかの手順でお申込ください。

1. お電話、WEB、FAX/郵送のいずれかから申込

お電話
06-6676-7870
(平日9:00-17:00)

「一人親方労災の特別加入手続きをしたい」とお伝えください。

WEB
お申込フォームへ
(24時間)

お申込フォームからご連絡ください。

FAX/郵送
06-6676-7754
(24時間)

申込書・誓約書をダウンロードし、ご記入の上送付ください。

2.入会申込書・誓約書、身分証明書の提出

当組合から入会申込書、誓約書を郵送(お急ぎの際はFAXまたはメール)します。
到着後、必要事項を記入・押印し、顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート等)と一緒にFAXまたはメールまたは郵送してください。

3.お振込みのお願い

お振込額(労働保険料(ご希望の給付基礎日額とご加入月から計算)、会費、初回入会時のみ入会金)と振込先口座を郵送またはFAXまたはメールにてご連絡させていただきます。

4.労働基準監督署に加入申請

当組合にてご入金確認と不備の無い書類の到着が完了した時点で、労働基準監督署に加入申請を行います。
※一人親方労災は労働基準監督署に加入申請を行った翌日から有効となります。

5.特別加入者証を郵送

特別加入者証をご自宅へご郵送させていただきます。

よくあるご質問

Q. 運転免許証やパスポートを持っていないがどうすればいいですか?

A. 運転免許証やパスポート等の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、現住所を含む本人確認書類として次のいずれか1点をご提出ください。
・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
・住民票の写し(加入申込み日を含み3か月以内に発行されたもの)

Q. 労働保険番号をメールやFAXで送ってもらうことはできますか?

A. はい。お申込み時にご連絡先を頂戴いたしましたら、メールやFAXにて労働保険番号をお知らせいたします。

Q. 時々、アルバイトなど臨時の従業員を雇いますが、一人親方として特別加入できますか?また、彼らに事故が発生した場合はどうなりますか?

A. 臨時の従業員でも年間100日以上労働者を雇用すると、一人親方としては特別加入をすることはできません。ただし、「中小事業主」という種別で特別加入はできますので、加入方法や保険料についてはご相談ください。
また、一人親方の特別加入は、自らの事故しか対象となりません。アルバイトなど臨時の従業員が負傷した場合は、現場の元請会社の労災保険を使うことになります。

Q. 労災保険は交通事故の場合も使えますか。

A. 業務中あるいは通勤途上の災害であれば、交通事故であっても労災保険が使えます。
また、自損事故でも飲酒等の重大な過失がなければ給付の対象となります。
ただし、相手のある事故では、相手方が持つ自賠責保険や任意保険など自動車保険との間で給付の調整が行われます。

Q. 親子で大工工事をしています。親子で労災保険に入ることはできるのですか。

A. はい。親子で仕事をされている方は、労災保険の特別加入制度に入ることができます。
もし、まったく労働者を雇用されないのであれば、お二人とも一人親方として特別加入することができます。ただし、年間延100日以上労働者を雇用し、元請工事を施工される場合は、従業員のため労災保険に加入し、中小事業主として特別加入することになります。詳しくはご相談ください。

申請書ダウンロード

入会申込書・誓約書はこちらからダウンロードしてください。入会お申込時に両方の書類と顔写真付き身分証明書をご提出ください。

お申込フォーム

    氏名
    フリガナ
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    ※建物名も省略せずにご記入ください

    自宅TEL
    携帯TEL
    FAX
    給付基礎日額
    加入希望日

    職種

    屋号
    特定業務の有無

    ※該当がない方は該当なしをご選択ください。(健康診断は不要)
    ※特定業種に従事した期間がある場合は事前に健康診断が必要になります。
    健康診断が必要な場合は、当組合からお知らせいたします。

    分割払いの希望

    ※10月~翌年3月にご加入された方は初年度は一括払いのみになります。
    一括払いでも保険料の割引等はありません。

    口座振替の希望

    ※初回のお支払いは全てお振込みになります。
    ※希望しない場合は次回もお振込みとなります。

    ご質問等