一人親方労災の特別加入をご希望の場合は、下記のいずれかの手順でお申込ください。
お電話
06-6676-7870
(平日9:00-17:00)
「一人親方労災の特別加入手続きをしたい」とお伝えください。
WEB
お申込フォームへ
(24時間)
お申込フォームからご連絡ください。
FAX/郵送
06-6676-7754
(24時間)
申込書・誓約書をダウンロードし、ご記入の上送付ください。
当組合から入会申込書、誓約書を郵送(お急ぎの際はFAXまたはメール)します。
到着後、必要事項を記入・押印し、顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート等)と一緒にFAXまたはメールまたは郵送してください。
お振込額(労働保険料(ご希望の給付基礎日額とご加入月から計算)、会費、初回入会時のみ入会金)と振込先口座を郵送またはFAXまたはメールにてご連絡させていただきます。
当組合にてご入金確認と不備の無い書類の到着が完了した時点で、労働基準監督署に加入申請を行います。
※一人親方労災は労働基準監督署に加入申請を行った翌日から有効となります。
特別加入者証をご自宅へご郵送させていただきます。
Q. 運転免許証やパスポートを持っていないがどうすればいいですか?
A. 運転免許証やパスポート等の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、現住所を含む本人確認書類として次のいずれか1点をご提出ください。
・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
・住民票の写し(加入申込み日を含み3か月以内に発行されたもの)
Q. 労働保険番号をメールやFAXで送ってもらうことはできますか?
A. はい。お申込み時にご連絡先を頂戴いたしましたら、メールやFAXにて労働保険番号をお知らせいたします。
Q. 時々、アルバイトなど臨時の従業員を雇いますが、一人親方として特別加入できますか?また、彼らに事故が発生した場合はどうなりますか?
A. 臨時の従業員でも年間100日以上労働者を雇用すると、一人親方としては特別加入をすることはできません。ただし、「中小事業主」という種別で特別加入はできますので、加入方法や保険料についてはご相談ください。
また、一人親方の特別加入は、自らの事故しか対象となりません。アルバイトなど臨時の従業員が負傷した場合は、現場の元請会社の労災保険を使うことになります。
Q. 労災保険は交通事故の場合も使えますか。
A. 業務中あるいは通勤途上の災害であれば、交通事故であっても労災保険が使えます。
また、自損事故でも飲酒等の重大な過失がなければ給付の対象となります。
ただし、相手のある事故では、相手方が持つ自賠責保険や任意保険など自動車保険との間で給付の調整が行われます。
Q. 親子で大工工事をしています。親子で労災保険に入ることはできるのですか。
A. はい。親子で仕事をされている方は、労災保険の特別加入制度に入ることができます。
もし、まったく労働者を雇用されないのであれば、お二人とも一人親方として特別加入することができます。ただし、年間延100日以上労働者を雇用し、元請工事を施工される場合は、従業員のため労災保険に加入し、中小事業主として特別加入することになります。詳しくはご相談ください。