ご加入者の声

新型コロナウイルス感染症における労災保険給付
コロナ禍における行動制限も入国制限が大幅に緩和され、国内では全国旅行支援がスタートする等、徐々に落ち着きを取り戻してきているように感じます。 しかしながら、一定数の新規感染は発生しており、建設現場に従事する組合員様より「現場で新型コロナに感染した疑いがあるので、労災申請できないか」とご相談いただくことがございます。 建設従事者は医療従事者等と比べ、感染経路の特定は難しいですが、厚生労働省から特例に関する通達が発出され、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とする」とされています。 認定の判断は個々の事案によって個別にされるものですが、感染リスクが相対的に高いと考えられる事例として、(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務、(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務を挙げています。 現場でクラスターが発生してご自身も感染したといったケースでは、労災申請も検討されてはいかがでしょうか。
事例1
台風が接近、現場に向かう途中、飛んできた看板が当たって負傷

自然災害は労災保険の対象ではありません。しかし、このような仕事中の災害であれば労災事故として救済されます。屋外での仕事は、時には思いがけない災害に遭う危険性をはらんでいます。突風で足場から落ちたり、隣家の犬に噛まれたり、樹木で皮膚がかぶれたり…意外なときにも使えます。

事例2
一人親方として労災に加入、30年後中皮腫を発症

今問題となっている石綿による健康被害。当組合でも、相談を受ける件数が年々増えています。労災認定では、従業員(労働者)として石綿を取り扱う業務に従事していた場合は問題ありませんが、一人親方として仕事をしていたときは、特別加入をしていたかどうかがポイントになります。

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